いたくら観光ガイドバナー広告掲載要領
(趣旨)
第1条
- この要領は、一般財団法人ゑしんの里観光公社(以下「公社」という。)のホームページであるいたくら観光ガイドに掲載するバナー広告の取り扱いについて必要な事項を定める。
(広告の掲載場所、規格、掲載期間及び掲載料)
第2条
- 広告の掲載場所、規格及び掲載期間は、次のとおりとする。
(1) 掲載場所 トップページ内の公社が指定する位置とし、掲載順は公社が決定する。 (2) 規格 1枠当り縦60ピクセル、横234ピクセルのバナー広告 (3) 掲載期間 六か月を一単位とし、六か月経過後も連続して掲載ができるものとする。 (4) その他 同一の人及び団体による複数掲載もできるものとするが、前号の継続掲載希望者も含めて設定枠数を超えた申し込みがあった場合は、抽選によって掲載者を決定する。 - 広告の掲載料は、一枠六か月につき一万円とし、掲載が六か月に満たない時も同額とする。
(掲載の申込み)
第3条
- いたくら観光ガイドに広告を掲載しようとする者(以下「広告依頼者」という。)は、広告掲載申込書(第1号様式)及び掲載する広告の完全な版下又はデジタルデータ(以下「掲載原稿」という。)を公社に提出するものとする。
- 前項の申込みにあたって、掲載原稿の作成に要する経費は、すべて広告依頼者の負担とする。
- 掲載原稿は、特別な事情を除いて、広告依頼者に返還しない。
(広告掲載の決定)
第4条
- 公社は、申込書及び掲載原稿を受理したときは、内容を審査し、広告掲載決定通知書(第2号様式)により、広告掲載の可否を遅滞なく広告依頼者に通知するものとする。
(掲載料の納入)
第5条
- 広告依頼者は、公社が指定する期日までに掲載料を納めなければならない。
- 納入した掲載料は、返還しない。ただし、広告依頼者の責めによらない理由で広告を掲載できなかった場合は、掲載料を返還することができる。
(広告掲載の取消し)
第6条
- 公社は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定又は掲載を取り消すことができる。
- 指定する期日までに掲載料を納入しないとき
- 指定する期日までに掲載原稿を提出しないとき
- 広告依頼者が、本要領の規程に違反して、又は偽りその他不正な手段により第4条に規定する広告の掲載の決定を受けたとき
- 公序良俗に反する等広告の掲載に支障があると公社が認めるとき
- 公社は、前項の規程による取消しにより、広告依頼者が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。
附則
この要領は、令和2年12月15日から実施する。